掲載日:2025.03.03
令和7年2月28日(金)、経済産業省ホームページで「全企業向け・中堅企業向け賃上げ促進税制(法人:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始される各事業年度が対象、個人事業主:令和7年から令和9年までの各年が対象)(更新)」が公表されました。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei/r6_chinagesokushinzeisei.html
「マルチステークホルダー方針について」で、次のお知らせが掲載されました。
・届出件数が非常に多くなっておりますため、通常よりも届出の確認にお時間を要しておりますこと、何卒理解くださいますようお願いいたします。
なお、様式第二(公表に係る事項の届出書)については、届出期限(適用事業年度終了の日(法人)又は適用年の12月31日(個人事業主)の翌日から45日を経過する日)までに届出書が提出されていれば足り、受理通知書の日付が届出期限を超えていても問題はございません。
・令和6年3月31日以前に開始する適用事業年度についてマルチステークホルダー方針を既に公表している場合であっても、令和6年4月1日以降に開始する事業年度について税制の適用を受ける場合は、新様式を用いてマルチステークホルダー方針を公表し直す必要がありますので御留意ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei/r6_chinagesokushinzeisei.html
「マルチステークホルダー方針について」で、次のお知らせが掲載されました。
・届出件数が非常に多くなっておりますため、通常よりも届出の確認にお時間を要しておりますこと、何卒理解くださいますようお願いいたします。
なお、様式第二(公表に係る事項の届出書)については、届出期限(適用事業年度終了の日(法人)又は適用年の12月31日(個人事業主)の翌日から45日を経過する日)までに届出書が提出されていれば足り、受理通知書の日付が届出期限を超えていても問題はございません。
・令和6年3月31日以前に開始する適用事業年度についてマルチステークホルダー方針を既に公表している場合であっても、令和6年4月1日以降に開始する事業年度について税制の適用を受ける場合は、新様式を用いてマルチステークホルダー方針を公表し直す必要がありますので御留意ください。
以上
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