掲載日:2026.01.14
令和8年1月13日(火)、文部科学省ホームページで「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置(租税特別措置法第91条の3第2項)(更新)」が公表されました。
次の手引きが更新されました。
〇【別紙1】特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置に係る申請の手引き
以上
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