掲載日:2026.01.21
令和8年1月20日(火)、厚生労働省ホームページで「「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針の一部を改正する件」について」が公表されました。
事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針が改正され、2026年(令和8年)5月25日から適用されます、とのことです。
[告示]
〇事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第11号)
〇(改正後全文)事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針(平成28年厚生労働省告示第318号)
[リーフレット]
(事業主、管財人等 関係者の皆さまへ)
〇企業価値担保権が有効に活用され、事業の継続と成長が実現されるためには、労働者や労働組合とのコミュニケーションが重要です[496KB]
(働く方々へ)
〇事業の譲渡を行う際に会社等が守るべきルール(事業譲渡等指針)が変わりました
以上
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