掲載日:2026.02.05
令和8年2月4日(水)、国税庁ホームページで「資産課税課情報第1号「「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」が公表されました。
[目次]
○「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について
1 措置法第37条の13《特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等》関係
37の13-4(還付の請求をすることができる金額の限度となる前年分の所得税の額)
37の13-5(提出期限の意義)
37の13-6(還付請求書が確定申告書等と同時に提出されなかった場合)
37の13-10(特例適用控除対象特定株式の譲渡の判定)
2 措置法第37条の13の2《特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等》関係
37の13の2-2(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する取扱いの準用)
以上
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