掲載日:2026.04.01
令和8年3月31日(火)・4月1日(水)、国税庁ホームページで「「所得税法基本通達の制定について」の一部改正について」等が公表されました。
- 「所得税法基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/260331/index.htm
「使用者からの食事の支給により受ける経済的利益について所得税が非課税とされる当該食事の支給に係る使用者の負担額の上限を月額7,500円に引き上げるもの」とのことです。
○別紙 新旧対照表
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/260331/pdf/01.pdf - 公益法人等に対して財産を寄附した場合(パンフレット・手引)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-04
「公益法人等に対して財産を寄附した場合」について、以下の記載のしかた等が公表されました。
【申請等の手引き】
○公益法人等に財産を寄附した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年4月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/01.htm
○公益信託に財産を拠出した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(令和8年4月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/02.htm
○「租税特別措置法第40条の規定による届出書等」の記載のしかた(令和8年4月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/7402/03.htm
【制度のあらまし】
○公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし(令和8年4月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-125.pdf
○公益信託に財産を拠出した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし(令和8年4月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025012-037.pdf - 租税特別措置法施行規則第18条の15の3第42項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件(国税庁告示第11号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0803/04.htm - 租税特別措置法施行規則第18条の21第8項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第3号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0803/03.htm - 租税特別措置法施行規則第18条の15の3第35項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件(令和5年国税庁告示第5号)の一部を改正する件(国税庁告示第12号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0803/07.htm - 租税特別措置法施行規則第18条の15の3第36項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(令和5年国税庁告示第6号)の一部を改正する件(国税庁告示第13号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0803/08.htm
以上
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