掲載日:2026.05.08
令和8年5月7日(木)、国税庁ホームページで「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(更新)」が公表されました。
以下のQ&Aが更新されました。
○消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)(令和8年5月改訂)
(一括ダウンロード)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」は221ページの資料で、「【令和8年5月改訂】」のQ&Aは以下のとおりです。
Ⅰ 適格請求書等保存方式の概要
(適格請求書等保存方式の概要)
問1 「適格請求書等保存方式」の概要を教えてください。【令和8年5月改訂】
Ⅳ 適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件
1 総論
(仕入税額控除の要件)
問84 適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件を教えてください。【令和8年5月改訂】
3 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合)
問104 適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件ですが、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすのは、どのような場合ですか。【令和8年5月改訂】
(古物商等の古物の買取り等)
問106 当社は、中古車販売業(古物商)を営んでおり、事業者及び消費者から中古車の仕入れを行っています。適格請求書等保存方式の下では、消費者からの仕入れは、仕入税額控除を行うことはできないのですか。【令和8年5月改訂】
4 帳簿の保存
(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項)
問110 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送などは、請求書等の保存が不要で、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことができるそうですが、この場合の帳簿への記載事項について教えてください。【令和8年5月改訂】
以上
TKCエクスプレスの最新トピック
- 2026.09.09 企業会計基準委員会 企業会計基準委員会「IFRS解釈指針委員会のアジェンダ決定案「製造業者である貸手についての特定の主要な事業活動の評価(IFRS第18号)」に対するコメント」等を公表
- 2026.09.09 内閣官房 内閣官房「「給付付き税額控除」に関する国と地方の協議の場(第3回)議事次第」を公表
- 2026.09.09 地方税共同機構(eLTAX) 地方税共同機構「【注意喚起】eLTAX・地方税共同機構を装ったメール等にご注意ください」等を公表
- 2026.09.09 財務省 財務省「個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第28条第1項第4号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第5号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件」を告示
- 2026.09.09 国税庁 国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)の正誤表」を公表<相続税・贈与税関連>









