国税庁

国税庁「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件」等を公表

掲載日:2026.06.11

 令和8年6月10日(水)、国税庁ホームページで「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件」等が公表されました。
  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第19号)
    https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0806/01.htm
  2. 国税庁保有行政記録情報を用いた税務大学校との共同研究の決定について
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kyodokenkyu/koubo/index.htm
以上

  
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