国税庁

国税庁「「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」を公表<法人税関係>

掲載日:2026.10.13

     令和8年10月9日(金)、国税庁ホームページで「令和8年8月7日付課法2-17ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」が公表されました。
    ○趣旨説明
    ○令和8年度の税制改正のうち各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等の一部改正等
     趣旨説明は26ページの資料で、目次は以下のとおりです。
    (1) 国際最低課税額
    【新設】18-2-6の2(特定資産に係る償却費の額の意義)
    【新設】18-2-6の3(特別給付付き税額控除等相当額がある場合の被配分当期対象租税額の計算)
    【新設】18-2-6の4(特別税額控除等相当額の計算)
    【新設】18-2-6の5(支出した金額を超える部分の金額に含まれないものの例示)
    【新設】18-2-6の6(有形資産の数量その他これに準ずるものの例示)
    (2) 国内最低課税額
    【新設】18-4-5の2(特別給付付き税額控除等相当額がある場合の被配分当期対象租税額の計算)
    【改正】18-4-9(構成会社等に係る当期グループ国内最低課税額等の円換算)
    【新設】18-4-10(共同支配会社等に係る当期グループ国内最低課税額等の円換算)
    (3) 経過的取扱い
    【新設】(経過的取扱い(1)…改正通達の適用時期(1))
    【新設】(経過的取扱い(2)…改正通達の適用時期(2))
    以上
      
    新リース会計基準の最新情報 TKC実務対応事例第2弾
    新リース会計基準×税務・税効果
    デジタルインボイスの最新動向と今何をすべきか
    TKCは新リース会計基準に対応~2027年4月1日以降開始する事業年度の期首から強制適用~

    TKCエクスプレスの最新トピック