国税庁

国税庁「税務調査等における帳簿等データの提出依頼に関する取組等について」等を公表

掲載日:2026.10.14

     令和8年10月13日(火)、国税庁ホームページで「税務調査等における帳簿等データの提出依頼に関する取組等について」等が公表されました。
    1. 税務調査等における帳簿等データの提出依頼に関する取組等について
      https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/denshi_data/index.htm
      以下の内容が案内されています。
      (1) 実地の調査前の帳簿等データの提出のお願い
      (2) 帳簿等データの提出を受ける際の国税当局における対応
      (3) Q&A
      ○税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A(令和8年10月)
      https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/denshi_data/pdf/02.pdf
      Q&Aは10ページの資料で、目次は以下のとおりです。
      【実地の調査前のデータ提出依頼に関する事項】
      問1 実地の調査前に帳簿等データの提出を求める趣旨は何でしょうか。
      問2 実地の調査を予定している場合には、原則、事前通知後に帳簿等データの提出依頼を行うとのことですが、事前通知前においても依頼がされることはあのでしょうか。
      問3 実地の調査を予定していない調査の場合には、帳簿等データの提出を依頼されることはないのでしょうか。
      問4 事前通知前に帳簿等データの提出の依頼がされる場合は、その範囲は具体的に指定されるのでしょうか。
      問5 実地の調査前の帳簿等データの提出依頼に応じない場合、罰則の対象となるのでしょうか。
      問6 セキュリティ上の観点から、実地の調査前の帳簿等データの提出に代えて、帳簿書類等を書面で提出する対応でも問題ないでしょうか。または、実地の調査時に帳簿等データの提出や帳簿書類等を提示又は提出をする対応でも問題ないのでしょうか。
      問7 実地の調査前に帳簿等データの提出をした場合、事前通知における「調査を開始する日時」はいつになるのでしょうか。
      問8 実地の調査前に帳簿等データの提出を行った場合において、その後、修正申告書の提出を行ったときは、加算税の適用はどうなるのでしょうか。
      【提出を受けた電子データの取扱いに関する事項】
      問9 説明文書「税務調査等において納税者等の皆様から提出を受けた帳簿等データの取扱いについて」に記載されている「国税庁において定めた行政文書管理規則等」とは、具体的にはどのようなものですか。
      問10 説明文書「税務調査等において納税者等の皆様から提出を受けた帳簿等データの取扱いについて」において、保存期間が満了した後は消去する旨及びがありますが、帳簿等データの「保存期間が満了した後」とはいつなのでしょうか。
      問11 税務調査において提出した帳簿等データは、国税当局において、どのように管理されるのでしょうか。
      問12 税務調査において提出した帳簿等データは、それ以外の税務調査等で利用されることもあるのでしょうか。また、その場合、個人情報保護の観点から問題ないでしょうか。
      【実地の調査とオンライン調査の関係に関する事項】
      問13 Teamsを活用したオンライン面談による調査(例えば、カメラをオンにした数時間の面談)は、「実地の調査」に該当するのでしょうか。
      問14 帳簿等データの提示について、Teamsの画面共有機能を用いて該当する帳簿書類等を画面上で示すことは、問題ないでしょうか。
      問15 Teamsを活用したオンライン調査の際に、調査担当者の方の身分を証明するものの提示を求めることはできますか。
      問16 オンラインストレージサービスにより提出した帳簿等データについて、留置きの対象となるのでしょうか。
    2. 「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」の提出件数(令和8年6月末時点)
      https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/18.htm
        以上
          
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