2014.07.08
土地収用法に基づく事業認定処分取消請求事件(事業認定取消(辰巳ダム)訴訟判決)
LEX/DB25504106/金沢地方裁判所 平成26年5月26日 判決 (第一審)/平成20年(行ウ)第2号
犀川辰巳治水ダム建設事業を施行する土地のうち収用部分の土地を所有する原告らが、処分行政庁(国土交通省北陸地方整備局)が平成19年11月28日付で土地収用法に基づいてした本件事業認定に関し、治水目的や利水目的などの得られる利益は存在せず、他方、地すべりの危険が増大することに加え、本件起業地周辺の自然環境や辰巳用水などの文化遺産が失われるなどの理由により、土地収用法20条3号及び同条第4号に違反すると主張して、処分行政庁の属する被告(国)に対し、本件事業認定認定の取消しを求めた事案において、本件事業は土地収用法20条3号及び第4号にも適合しているから、本件事業認定は、適法な認定処分であると認められるとして、原告らの請求を棄却した事例。
2014.07.08
被爆者健康手帳交付等請求控訴事件
LEX/DB25503899/福岡高等裁判所 平成26年4月25日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第52号
長崎市に投下された原子爆弾に被爆したと主張する被控訴人らが、被爆者健康手帳申請却下処分の取消、同手帳の交付の義務付け等を求めた事案の控訴審において、被爆者健康手帳の審査・交付と被爆者援護の適切かつ円滑な実施を行うためには、居住地の都道府県知事等においてこれらを実施することが利便性や効率性の面で優れていることは明らかであり、国内に居住する者について申請先を居住地の都道府県知事等に限定したことは、法の目的に照らし十分に合理性をもつなどとして、控訴を棄却した事例。
2014.07.08
損失補てん金支払請求事件
LEX/DB25503976/宮崎地方裁判所 平成26年4月23日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第7号
口蹄疫対策特別措置法に基づく殺処分を受けた6頭の種雄牛の所有者である原告(牧場)に対し、宮崎県知事は同法及び同法施行令に基づいて、原告に対し、家畜の殺処分による補償として、補てん金交付決定をし、これを供託の方法により交付する旨の決定をしたが、原告は、殺処分を受けた家畜の適正な評価額は前記決定よりも高額であることを主張して、口蹄疫対策特別措置法6条9項に基づく損失補てん金請求として、損失補てん金の支払等を求めた事案において、本件各決定処分は、行政事件訴訟法3条2項にいう取消訴訟の対象となる行政処分に当たらず、本件家畜の評価額については相当であり、損失補てん金請求権の全額が本件供託金の受領により消滅しているとして、原告の請求を棄却した事例。
2014.07.08
杉並区立和田中夜スペ裁判
LEX/DB25503915/最高裁判所第一小法廷 平成26年4月17日 決定 (上告審)/平成24年(行ツ)第246号等
東京都杉並区の住民である上告人兼申立人(原告)らが、地方自治法242条の2第1項所定の住民訴訟として、同区教育委員会が平成20年1月24日にした同区教育財産である同区立和田中学校の学校施設(4教室)の目的外使用に係る使用許可処分及び使用料免除処分に関し、これらが公益性・公共性のない和田中学校地域本部に対する要件を欠く処分であって違法・無効であること等を理由に、かつ、上記許可処分がされたことが財産の管理を怠る事実に当たることを前提に、被上告人兼相手方(被告)らに対し、上記免除処分につき、同処分の無効確認の請求(同項2号)をし、上記許可処分につき、同処分の無効確認の請求(同号)並びに被上告人兼相手方(被告)杉並区長、区教育委員会教育長、和田中学校長及び区教育委員会事務局職員による当該怠る事実の違法確認の請求(同条1項3号)をするとともに、被上告人兼相手方杉並区長に対し、A(同区長)、区教育長B、和田中学校前校長C及び区教育委員会事務局職員に対する当該怠る事実に係る損害賠償の請求をすることを求める請求(同条1項4号)をした事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲、判決裁判所の構成の法律違反及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、また、本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例。
2014.07.08
間接強制の申立事件
LEX/DB25503902/佐賀地方裁判所 平成26年4月11日 判決 (第一審)/平成25年(ヲ)第20号
「防災上やむを得ない場合を除き、国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業において設置された、諫早湾干拓地潮受堤防の北部及び南部の各排水門を開放し、以後5年間にわたって同各排水門の開放を継続せよ」との確定判決を得た債権者らが、同判決を債務名義として、債務者に対し、間接強制の申立をした事案において、関係自治体及び地元関係者が各排水門の開放自体に反対しており協力又は同意が得られないため、対策工事を実施することができず、また、各排水門の開放の際に必要な管理規定の作成及び管理等が行えないこと、及び、別件仮処分決定により、債務者は各排水門を開放してはならない旨の義務を負ったことをもって、債務者の意思では排除することができない事実上の障害があるとは言い難く、また、債権者らの上記確定判決に基づく権利行使が権利の濫用又は信義則違反となるとは認められないとして、申立てを認容した事例。
2014.07.08
国家賠償等請求事件
LEX/DB25503907/熊本地方裁判所 平成26年3月31日 判決 (第一審)/平成19年(ワ)第1355号
水俣湾周辺を含む不知火海沿岸地域に居住し又はかつて居住していた原告らが、同地域の魚介類を摂取したことにより、水俣病(メチル水銀中毒症)に罹患した、いわゆる小児性又は胎児性水俣病患者であると主張して、(1)(ア)被告会社に対しては、同被告がメチル水銀化合物を含む廃水を排出したとして、不法行為に基づき、(イ)被告国及び(ウ)同熊本県に対しては。同被告らが各種規制権限を行使して水俣病の発生及び拡大を防止すべき義務があったのにこれを怠ったなどとして、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償の支払を求めるとともに、(2)被告らに対し、原告らが水俣病患者であることを認め、これまで原告らの水俣病を否定し続けて来たことを謝罪する旨の謝罪広告をすることを求めた事案において、原告3人について水俣病と独自に認定し、それぞれ1億500万円~220万円の賠償を命じ、原告5人については、症状と水銀汚染の関連はないとして請求を棄却した事例。
2014.07.08
LEX/DB25503911/最高裁判所第三小法廷 平成26年3月25日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第1271号等
大阪地方検察庁の職員が報道機関に対して捜査情報を提供し、報道機関が当該捜査情報を報道した結果、上告人兼申立人(原告、控訴人)の社会的評価が低下し、精神的損害が生じた旨主張し、被上告人兼相手方(被告、被控訴人)国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、上記慰謝料と弁護士費用の合計である330万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、また、本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例。
2014.07.01
損害賠償等請求住民訴訟控訴事件
LEX/DB25446469/名古屋高等裁判所 平成26年5月15日 判決 (差戻控訴審)/平成25年(行コ)第38号
三重県志摩市の住民である一審原告が、同市等で構成する本件広域連合が訴外Aから賃借し、し尿中継層を設置している本件土地の賃料が高額に過ぎ、本件賃料のうち適正賃料を超える部分の支出が違法であるとして、地方自治法242条の2第1項1号、4号に基づき、本件広域連合の連合長である一審被告に対し、連合長として本件賃料を支出したBらに対して一審原告主張の適正賃料との差額について損害賠償請求するよう命じること等を求めた事案の差戻控訴審において、本件土地を賃借する目的やその必要性、前記認定の本件賃貸借契約の締結に至る経過、契約の内容に影響を及ぼす社会的、経済的要因としての当該施設の性質に伴う用地確保の緊急性や困難性等の事情を考慮すると、本件賃料の額が本件土地の適正賃料の額よりも2倍余り高額であったことを踏まえても、本件賃貸借契約を締結した本件広域連合の長の判断がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであったということはできず、本件各契約を無効としなければ地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情は認められず、本件各契約が私法上無効であるとはいえないとして、原判決中、一審被告の敗訴部分を取り消し、差戻しに係る一審原告の請求をいずれも棄却した事例。
2014.07.01
公金支出差止等請求住民訴訟控訴事件
LEX/DB25503854/東京高等裁判所 平成26年5月14日 判決 (控訴審)/平成21年(行コ)第261号
群馬県の住民である控訴人(原告)らが、特定多目的ダム法4条の規定により、国(国土交通省)を事業主体として利根川水系吾妻川に設置される多目的ダムである八ッ場ダムにつき、同ダムは利水上及び治水上の必要性がなく、設置が予定されているダムサイト周辺の岩盤・地質がダム建設地として適格性を欠き、ダム湖周辺の基礎地盤が地すべり等の危険性を孕んだ欠陥ダムであるなどとして、その建設は不必要で違法であるから、群馬県の各種負担金等に係る財務会計行為は、財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるなどとして、地方自治法242条の2第1項に基づき、被控訴人(被告)群馬県企業管理者に対し、負担金の支出負担行為及び支出命令の差止め、ダム使用権設定申請を取り下げる権利の行使を怠ることの違法確認等を求め、原審が違法確認請求を却下し、その余の請求を棄却した事案において、差止め請求の一部を却下し、その余の請求を棄却した事例。
2014.07.01
在外被爆者医療費支給申請及び一般疾病医療費支給申請却下処分取消請求事件
LEX/DB25503790/長崎地方裁判所 平成26年3月25日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第5号
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき被爆者健康手帳の交付を受けた同法の被爆者であり、現在は大韓民国に居住する原告らが、韓国の医療機関から医療を受けて自己負担した医療費について一般疾病医療費の支給を申請したところ、却下処分を受けたことから、その取消しを求めた事案において、被爆者援護法17条1項及び被爆者援護法18条1項の各規定(認定疾病医療費及び一般疾病医療費の支給に関する各規定)は、被爆者であって国内に居住地及び現在地を有しない者(在外被爆者)に対しては適用されないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.07.01
国家賠償等請求事件
LEX/DB25503729/東京地方裁判所 平成26年3月19日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第25874号
ガーナ共和国に強制送還中のAが死亡したことについて、Aの妻と母が、退去強制令書の執行を担当した東京入国管理局による違法な制圧行為により窒息したとして、国家賠償を求めた事案において、入国警備官らによる制圧行為によってAは窒息死したものと認められ、制圧行為の危険性の大きさは制圧の必要性・相当性を明らかに超えるものであり、国家賠償法上も違法であると評価せざるを得ないとして、原告らの請求をいずれも一部認容した事例。
2014.06.24
損害賠償請求事件
LEX/DB25503664/名古屋地方裁判所 平成26年4月18日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第5008号
現在死刑囚として名古屋拘置所に収容されている原告が、副看守長が、原告に関する信書の発受、面会又は差入れ合計349回について、その相手方の氏名若しくは名称、住所、当該信書の発受の日付、面会の日付、差入れの日付又は差入物の内容を記載した書面を交付し、職務上知ることのできた情報を漏洩し、精神的苦痛を被ったなどとして、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払いを求めた事案において、原告の請求を一部認容した事例。
2014.06.24
採取計画認可義務付け等請求事件、採石計画認可差止め請求事件
LEX/DB25503660/津地方裁判所 平成26年4月17日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第18号等
採石法33条に定める採取計画の認可申請をした原告会社が、処分行政庁が当該認可申請を認可すべきであるのに何らの処分をしないことは違法であるとして、被告(三重県)に対し、当該認可申請について処分行政庁が何らの処分をしないことの違法確認(行政事件訴訟法37条)と、処分行政庁が当該採取計画を認可することの義務付け(行政事件訴訟法37条の3)を求めた事案(甲事件)と、原告県漁連、原告漁協らが、当該採取計画に基づき岩石の採取がなされれば、同原告らが営む漁業に深刻な被害が生じ、重大な損害を生ずるおそれがあるなど「公共の福祉に反する」ことになるとして(採石法33条の4)、被告(三重県)に対し、当該採取計画の認可の差止め(行政事件訴訟法37条の4)を求めた事案(乙事件)において、甲事件原告の請求を全部認容し、乙事件原告の請求を却下した事例。
2014.06.17
各損害賠償等請求事件
LEX/DB25446434/横浜地方裁判所 平成26年5月21日 判決 (第一審)/平成19年(ワ)第4917号等
原告らが、本件基地に離着陸する航空機の発する騒音により身体的被害及び精神的被害を受けているとして、被告に対し、居住期間中に生じた損害及び将来生ずべき損害の賠償を求め、一部の原告らが、航空機の離着陸等の差止め及び音量規制を求めた事案において、差止原告らの自衛隊機の差止請求に係る訴えを却下し、米軍機の差止請求を棄却した一方で、原告らを含めた周辺住民が受けている過去の損害の賠償請求に係る被害は、健康又は生活環境に関わる重大な利益の侵害であり、生命、身体に直接危険をもたらすとまではいえないものの、当然に受忍しなければならないような軽度の被害であるとは到底いえず、被告による飛行場の使用及び供用は、少なくとも周辺の75W以上の地域に居住する住民に社会生活上受忍すべき限度を超える被害を生じさせるものとして違法な権利侵害ないし法益侵害であると判断することができるとし、一部原告らの請求を一部認容した事例。
2014.06.17
各航空機運航差止等請求事件
LEX/DB25446437/横浜地方裁判所 平成26年5月21日 判決 (第一審)/平成19年(行ウ)第100号等
原告らが、本件基地に離着陸する航空機の発する騒音により身体的被害及び精神的被害を受けていると主張して、被告に対し、主位的に、本件基地における自衛隊機の一定の態様による運行の差止め等を求め、予備的に、音量規制等を求めた事案において、米軍機差止めの訴えは却下し、米軍機に関する予備的請求のうち給付請求は棄却し、確認請求に係る訴えはいずれも却下し、転居原告の自衛隊機差止めの訴えはいずれも却下した一方で、本件飛行場周辺における75W以上の地域のかなりの部分において、夜間、健康に対する悪影響が心配される程度に強度な航空機騒音が発生しているといえ、原告ら周辺住民の多くが受けている睡眠妨害の被害の程度は相当深刻であるというべきであり、本件飛行場における自衛隊機の運航のうち夜間に行われるものは、これを差し止める必要性が相当高いとし、転居原告を除く原告らの自衛隊機差止請求を一部認容した事例。
2014.06.10
建築確認通知処分取消請求事件
LEX/DB25503263/さいたま地方裁判所 平成26年3月19日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第24号
本件建築物の周辺住民である原告らが、被告(処分行政庁)が訴外会社代表取締役に対してした本件建築物の建築計画に関する建築確認処分について、建築基準法56条の2第1項、第3項及び建築基準法施行令135条の12第1項の解釈を誤った違法があると主張して、同処分の取消しを求めた事案において、原告のうち1名については、処分の取消しを求める法律上の利益を有しないとして請求を却下したが、その余の原告らについては原告適格を認め、処分は建築基準関係規定に適合しない建築計画について確認したもので、違法であるとして、請求を認容した事例。
2014.06.10
LEX/DB25503713/最高裁判所第一小法廷 平成26年3月6日 判決 (上告審)/平成24年(受)第133号
強制わいせつ致傷事件において無罪判決を受けた被上告人(控訴人・原告)が、検察官による公訴の提起は有罪判決を得る合理的な根拠がないにもかかわらずなされた違法なものであるとして、国家賠償を請求したところ、控訴審が請求を一部認容したことから、上告人(被控訴人・被告)国が上告した事案において、被害者及び目撃者の供述に基づき被上告人を犯人であるとした担当検察官の判断が合理性を欠くものということはできないとして、原判決中、上告人敗訴部分を破棄し、被上告人の控訴を棄却した事例。
2014.06.03
損害賠償命令等請求住民訴訟事件
LEX/DB25503709/横浜地方裁判所 平成26年4月16日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第64号
綾瀬市の住民である原告が、市立小学校校舎の解体の際、アスベスト(石綿)を除去することなく工事を行ったためアスベストを飛散させる事故が起きたことに関し、同工事を請け負った被告補助参加人A社及び同工事の監理を委託されていた被告補助参加人B社に対し、綾瀬市が不当利得返還請求権又は不法行為による損害賠償請求権を有していると主張して、地方地自法242条の2第1項3号に基づき、綾瀬市の市長である被告に対し、被告が綾瀬市から受領した請負代金相当額等をA社に、委託料相当額等の請求をB社に対してそれぞれ請求していないことが違法であることの確認を求めるとともに、被告がA社に対しては請負代金相当額を、B社に対しては委託料相当額を請求することを求めた事案において、補助参加人らに対する不当利得返還請求権の行使を怠る事実を対象とする部分については適法な住民監査請求を経ていないことを理由として不適法却下し、その余の請求を棄却した事例。
2014.05.27
指名手配差止及び損害賠償請求事件
LEX/DB25503658/盛岡地方裁判所 平成26年4月11日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第452号
原告の長男が殺人事件の被疑者とされ、岩手県警察による公開捜査及び警察庁による捜査特別報奨金広告の対象とされたことについて、原告が、これらは違法に原告の人格権を侵害するものであるなどと主張し、被告ら(岩手県・国)に対して、人格権に基づき公開捜査及び捜査特別報奨金広告の中止等を求め、併せて国家賠償法に基づき慰謝料を請求した事案において、本件公開捜査及び本件捜査特別報奨金広告に係る訴え(人格権に基づく差止請求)であっても、そのことをもって直ちに訴え自体が不適法になると解することは相当でないとした上で、本件公開捜査及び本件捜査特別報奨金広告は、本件第1ポスターないし本件第3ポスターの内容において相当とはいい難い点があるものの、違法に原告の名誉権及び人格権を侵害するものということはできないとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2014.05.27
損害賠償請求事件
LEX/DB25503246/津地方裁判所 平成26年3月6日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第712号
Aが所有していた土地の地面が陥没する事故が発生し、Aが前記土地に所有する建物に居住できなくなったところ、前記土地陥没事故は、前記土地を含む区域の開発許可に係る被告津市の過失又は前記土地陥没事故を誘引した付近の道路の陥没事故に関する道路の設置又は管理の瑕疵によるものであるから、Aは被告津市に対して国家賠償法1条1項又は国家賠償法2条1項に基づく損害賠償請求権を有するとして、Aから譲り受けた同請求権を行使して、前記建物の建築請負代金の支払を求めた事案において、被告は本件土地陥没事故によってAに生じた損害を賠償すべき責任を負うとして、請求を認容した事例。