2014.06.24
損害賠償請求事件
LEX/DB25503664/名古屋地方裁判所 平成26年4月18日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第5008号
現在死刑囚として名古屋拘置所に収容されている原告が、副看守長が、原告に関する信書の発受、面会又は差入れ合計349回について、その相手方の氏名若しくは名称、住所、当該信書の発受の日付、面会の日付、差入れの日付又は差入物の内容を記載した書面を交付し、職務上知ることのできた情報を漏洩し、精神的苦痛を被ったなどとして、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払いを求めた事案において、原告の請求を一部認容した事例。
2014.06.24
採取計画認可義務付け等請求事件、採石計画認可差止め請求事件
LEX/DB25503660/津地方裁判所 平成26年4月17日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第18号等
採石法33条に定める採取計画の認可申請をした原告会社が、処分行政庁が当該認可申請を認可すべきであるのに何らの処分をしないことは違法であるとして、被告(三重県)に対し、当該認可申請について処分行政庁が何らの処分をしないことの違法確認(行政事件訴訟法37条)と、処分行政庁が当該採取計画を認可することの義務付け(行政事件訴訟法37条の3)を求めた事案(甲事件)と、原告県漁連、原告漁協らが、当該採取計画に基づき岩石の採取がなされれば、同原告らが営む漁業に深刻な被害が生じ、重大な損害を生ずるおそれがあるなど「公共の福祉に反する」ことになるとして(採石法33条の4)、被告(三重県)に対し、当該採取計画の認可の差止め(行政事件訴訟法37条の4)を求めた事案(乙事件)において、甲事件原告の請求を全部認容し、乙事件原告の請求を却下した事例。
2014.06.17
各損害賠償等請求事件
LEX/DB25446434/横浜地方裁判所 平成26年5月21日 判決 (第一審)/平成19年(ワ)第4917号等
原告らが、本件基地に離着陸する航空機の発する騒音により身体的被害及び精神的被害を受けているとして、被告に対し、居住期間中に生じた損害及び将来生ずべき損害の賠償を求め、一部の原告らが、航空機の離着陸等の差止め及び音量規制を求めた事案において、差止原告らの自衛隊機の差止請求に係る訴えを却下し、米軍機の差止請求を棄却した一方で、原告らを含めた周辺住民が受けている過去の損害の賠償請求に係る被害は、健康又は生活環境に関わる重大な利益の侵害であり、生命、身体に直接危険をもたらすとまではいえないものの、当然に受忍しなければならないような軽度の被害であるとは到底いえず、被告による飛行場の使用及び供用は、少なくとも周辺の75W以上の地域に居住する住民に社会生活上受忍すべき限度を超える被害を生じさせるものとして違法な権利侵害ないし法益侵害であると判断することができるとし、一部原告らの請求を一部認容した事例。
2014.06.17
各航空機運航差止等請求事件
LEX/DB25446437/横浜地方裁判所 平成26年5月21日 判決 (第一審)/平成19年(行ウ)第100号等
原告らが、本件基地に離着陸する航空機の発する騒音により身体的被害及び精神的被害を受けていると主張して、被告に対し、主位的に、本件基地における自衛隊機の一定の態様による運行の差止め等を求め、予備的に、音量規制等を求めた事案において、米軍機差止めの訴えは却下し、米軍機に関する予備的請求のうち給付請求は棄却し、確認請求に係る訴えはいずれも却下し、転居原告の自衛隊機差止めの訴えはいずれも却下した一方で、本件飛行場周辺における75W以上の地域のかなりの部分において、夜間、健康に対する悪影響が心配される程度に強度な航空機騒音が発生しているといえ、原告ら周辺住民の多くが受けている睡眠妨害の被害の程度は相当深刻であるというべきであり、本件飛行場における自衛隊機の運航のうち夜間に行われるものは、これを差し止める必要性が相当高いとし、転居原告を除く原告らの自衛隊機差止請求を一部認容した事例。
2014.06.10
建築確認通知処分取消請求事件
LEX/DB25503263/さいたま地方裁判所 平成26年3月19日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第24号
本件建築物の周辺住民である原告らが、被告(処分行政庁)が訴外会社代表取締役に対してした本件建築物の建築計画に関する建築確認処分について、建築基準法56条の2第1項、第3項及び建築基準法施行令135条の12第1項の解釈を誤った違法があると主張して、同処分の取消しを求めた事案において、原告のうち1名については、処分の取消しを求める法律上の利益を有しないとして請求を却下したが、その余の原告らについては原告適格を認め、処分は建築基準関係規定に適合しない建築計画について確認したもので、違法であるとして、請求を認容した事例。
2014.06.10
LEX/DB25503713/最高裁判所第一小法廷 平成26年3月6日 判決 (上告審)/平成24年(受)第133号
強制わいせつ致傷事件において無罪判決を受けた被上告人(控訴人・原告)が、検察官による公訴の提起は有罪判決を得る合理的な根拠がないにもかかわらずなされた違法なものであるとして、国家賠償を請求したところ、控訴審が請求を一部認容したことから、上告人(被控訴人・被告)国が上告した事案において、被害者及び目撃者の供述に基づき被上告人を犯人であるとした担当検察官の判断が合理性を欠くものということはできないとして、原判決中、上告人敗訴部分を破棄し、被上告人の控訴を棄却した事例。
2014.06.03
損害賠償命令等請求住民訴訟事件
LEX/DB25503709/横浜地方裁判所 平成26年4月16日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第64号
綾瀬市の住民である原告が、市立小学校校舎の解体の際、アスベスト(石綿)を除去することなく工事を行ったためアスベストを飛散させる事故が起きたことに関し、同工事を請け負った被告補助参加人A社及び同工事の監理を委託されていた被告補助参加人B社に対し、綾瀬市が不当利得返還請求権又は不法行為による損害賠償請求権を有していると主張して、地方地自法242条の2第1項3号に基づき、綾瀬市の市長である被告に対し、被告が綾瀬市から受領した請負代金相当額等をA社に、委託料相当額等の請求をB社に対してそれぞれ請求していないことが違法であることの確認を求めるとともに、被告がA社に対しては請負代金相当額を、B社に対しては委託料相当額を請求することを求めた事案において、補助参加人らに対する不当利得返還請求権の行使を怠る事実を対象とする部分については適法な住民監査請求を経ていないことを理由として不適法却下し、その余の請求を棄却した事例。
2014.05.27
指名手配差止及び損害賠償請求事件
LEX/DB25503658/盛岡地方裁判所 平成26年4月11日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第452号
原告の長男が殺人事件の被疑者とされ、岩手県警察による公開捜査及び警察庁による捜査特別報奨金広告の対象とされたことについて、原告が、これらは違法に原告の人格権を侵害するものであるなどと主張し、被告ら(岩手県・国)に対して、人格権に基づき公開捜査及び捜査特別報奨金広告の中止等を求め、併せて国家賠償法に基づき慰謝料を請求した事案において、本件公開捜査及び本件捜査特別報奨金広告に係る訴え(人格権に基づく差止請求)であっても、そのことをもって直ちに訴え自体が不適法になると解することは相当でないとした上で、本件公開捜査及び本件捜査特別報奨金広告は、本件第1ポスターないし本件第3ポスターの内容において相当とはいい難い点があるものの、違法に原告の名誉権及び人格権を侵害するものということはできないとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2014.05.27
損害賠償請求事件
LEX/DB25503246/津地方裁判所 平成26年3月6日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第712号
Aが所有していた土地の地面が陥没する事故が発生し、Aが前記土地に所有する建物に居住できなくなったところ、前記土地陥没事故は、前記土地を含む区域の開発許可に係る被告津市の過失又は前記土地陥没事故を誘引した付近の道路の陥没事故に関する道路の設置又は管理の瑕疵によるものであるから、Aは被告津市に対して国家賠償法1条1項又は国家賠償法2条1項に基づく損害賠償請求権を有するとして、Aから譲り受けた同請求権を行使して、前記建物の建築請負代金の支払を求めた事案において、被告は本件土地陥没事故によってAに生じた損害を賠償すべき責任を負うとして、請求を認容した事例。
2014.05.27
退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
LEX/DB25503242/東京高等裁判所 平成26年2月26日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第383号
フィリピン共和国の国籍を有する外国人女性である原告(控訴人)が、出入国管理及び難民認定法所定の退去強制手続において、東京入国管理局長から入管法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を受け、退去強制令書発布処分を受けたことについて、原告が日本人男性と内縁関係にあり、日本に定着していることなどからすれば在留特別許可をすべきであったと主張して、国である被告(被控訴人)に対し、前記裁決及び前記退去強制令書発布処分の各取消しを求めたところ、原審は請求を棄却したため、原告が控訴した事案において、本件裁決はその裁量権の範囲を逸脱してなされた違法なものであるとし、これを前提とする本件退令発付処分も違法であるとし、原告の請求はいずれも認容し、これと異なる原判決を取り消した事例。
2014.05.27
鉄道運賃変更命令等、追加的併合申立控訴事件
LEX/DB25503237/東京高等裁判所 平成26年2月19日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第187号
北総鉄道の利用者である原告ら(控訴人ら)が、国である被告(被控訴人)に対し、北総鉄道及び千葉ニュータウン鉄道が京成電鉄との間で設定した各鉄道線路使用条件は北総鉄道のみに不利益なもので、北総鉄道及びその利用者の利益を著しく害するものであり、鉄道事業法15条3項に規定する認可要件に違反する違法なものであると主張して、使用条件を認可する旨の処分等の取消し、鉄道事業法23条1項4号に基づき道路使用条件を変更するよう命じることの義務付けを求め、北総鉄道に対してした旅客運賃変更認可処分の違法は重大かつ明白であると主張して同処分の無効確認及び予備的に同処分の取消しを求めるとともに、京成電鉄に対してした旅客運賃上限設定認可処分の取消し、旅客運賃上限等を変更するよう命じることの義務付けを求めたところ、原審は請求の一部を却下し、その余を棄却したため、原告らが控訴した事案において、控訴を棄却した事例。
2014.05.13
生活保護返還金決定処分取消請求事件
LEX/DB25503197/福岡地方裁判所 平成26年2月28日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第37号
生活保護受給者であり生命共済契約を締結していた原告が、同契約に基づき、入院給付金の給付を受けたところ、上記入院給付金が収入に該当するとして、生活保護法63条に基づき費用返還決定の処分を受けたため、これらの処分の取消しを求めた事案において、本件各決定時、エアコンの購入費用が自立更生費として認められる余地が十分にあったのであるから、本件各決定に際し、判断要素の選択に合理性を欠いていなければ、本件各決定の返還額が異なった可能性は十分にあり、本件各決定は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであったと認められ、裁量権の逸脱又は濫用があったものとして違法であるとし、請求を認容した事例。
2014.05.13
被爆者健康手帳申請却下処分取消等請求控訴事件
LEX/DB25503206/福岡高等裁判所 平成26年2月27日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第41号
長崎市に投下された原子爆弾に被爆したと主張する控訴人(原告。韓国人)が、被爆者援護法に基づき被爆者手帳の交付申請をしたところ、処分行政庁が申請を却下したことにつき、被控訴人(被告。長崎市)に対し、同却下処分の取消しを求め、処分行政庁が控訴人に対して被爆者健康手帳を交付すべき旨を命ずることを求めるとともに、違法な却下処分により被爆者援護法の定める援護を受けることができず、精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償の支払いを求めたところ、原審は義務付け訴訟を却下し、その余の請求を棄却した事案において、控訴人の請求も理由がないとして、控訴を棄却した事例。
2014.05.13
LEX/DB25503228/最高裁判所第一小法廷 平成26年2月6日 決定 (上告審)/平成24年(オ)第327号
外国人登録原票上、その国籍が韓国又は朝鮮とされている在日外国人である原告ら(控訴人、上告人)が、国民年金法の制定に際し国籍要件を設けて同年金の被保険者から原告らを排除した立法行為等が、憲法14条1項に違反し、ひいては国家賠償法上違法であるとして、被告(被控訴人、被上告人)に対し、損害賠償を求めたところ、原判決が、請求を棄却した第一審判決を維持し、控訴を棄却したため、原告らが上告した事案において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、上告を棄却した事例。
2014.05.07
損害賠償請求事件
LEX/DB25446370/札幌地方裁判所 平成26年3月27日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第4426号
亡Dが、北海道道において小型貨物自動車を運転中、吹雪の吹きだまりに車両ごと埋まってしまい、一酸化炭素中毒で死亡した本件事故について、亡Dの父母である原告らが、道路の維持補修業務及び除排雪業務の委託を受けていた被告会社及び道路を設置管理する北海道に対し、損害賠償を求めた事案において、閉庁日における本件道路の管理体制が安全性を欠く状態であったことなどから、本件道路は、本件事故当時、道路(営造物)が通常有すべき安全性を欠いている状態にあり、管理の瑕疵があったというべきであるとして、国家賠償請求を認容した事例。
2014.05.07
損害賠償請求事件
LEX/DB25446346/仙台地方裁判所 平成26年3月24日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第1753号
被告町が設置し運営する保育所において保育を受けていた原告らの子らが東日本大震災の地震発生後の津波により死亡したことについて、原告らが、主位的に被告の保育委託契約の債務不履行を主張し、予備的に同契約の付随義務である安全配慮義務の違反又は国家賠償法上の違法及び過失を主張して、損害賠償を請求した事案において、現状待機を指示した総務課長及び保育士らにおいて保育所に津波が到達する危険性を予見することができたということはできないとして、原告らの請求を棄却した事例。
2014.05.07
損害賠償請求事件
LEX/DB25503274/名古屋地方裁判所 平成26年3月13日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第8591号
愛知県知事から廃棄物の処理及び清掃に関する法律15条1項(平成22年法律第34号による改正前のもの)の設置許可を受けて、愛知県春日井市内に産業廃棄物処理施設を建設して産業廃棄物処分業を営むことを予定していた原告が、同施設の操業前の試運転中に実施された行政検査の結果が廃棄物の処理及び清掃に関する法律15条の2の6所定の改善命令に違反するものであったことを理由として、愛知県知事から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律15条の3第1項2号に基づき、上記設置許可の取消処分を受けたため、同改善命令は違法である上、同改善命令に違反した事実もないから、当該取消処分は違法であるなどと主張して、被告(愛知県)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案において、本件改善命令が違法であり、本件改善命令違反を理由としてされた本件取消処分もまた違法であるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.04.30
損害賠償請求義務付け請求事件
LEX/DB25503150/金沢地方裁判所 平成26年2月27日 判決 (第一審)/平成21年(行ウ)第7号等
石川県羽咋郡志賀町の住民である原告らが、志賀町が発注した各工事について、競争入札の際に談合が行われており、談合の結果、上記各工事を落札し、志賀町との間で請負契約を結んだ落札業者(補助参加人)ら並びに談合に関与したとされる補助参加人Aは、公正な競争入札が行われていた場合に形成されていたと想定される契約金額と現実の契約金額との差額につき志賀町に対し損害を与えたと主張し、志賀町は、上記落札業者ら及び補助参加人Aに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているとして、志賀町の執行機関である被告(志賀町長)に対し、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、上記落札業者ら及び補助参加人Aに対して、現実の落札価格の15パーセント相当の損害賠償金の支払を請求するように求めた事案において、原告らは、被告に対し、補助参加人Bに対して、本件工事Cに関する損害賠償金の支払を請求するよう求めることができるが、本件工事Cを除く本件各工事について談合が行われた事実は認められないから、志賀町は、本件業者ら及び補助参加人Aに対し、本件工事Cを除く本件各工事に関して不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めることはできないとして、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.04.30
損害賠償請求事件
LEX/DB25503151/金沢地方裁判所 平成26年2月25日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第6号
石川県河北郡七塚町(かほく市に合併)が金融機関との間で第三セクターに対する貸付金について締結された損失補償契約に基づき、かほく市の執行機関であるAが、金融機関に対し、損失補償金を支払ったところ、かほく市の住民である原告らが上記損失補償契約は無効であるなどと主張し、Aが損失補償金を支出した行為はかほく市に対する不法行為に当たるとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被告(かほく市長)に対し、Aに対する不法行為に基づく損害賠償金の支払を請求するように求めた住民訴訟の事案において、本件支出行為が違法であるとは認められないから、被告は、Aに対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、本件支出行為に係る損失補償金額の支払を求めることはできないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.04.30
損害賠償請求事件
LEX/DB25503149/津地方裁判所 平成26年2月20日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第546号
原告が、A巡査(三重県津警察署地域課に所属する警察官)による各暴行(第1暴行と第2暴行)により左第7肋骨骨折の傷害を負い、第2暴行により右肩関節挫傷の傷害を負ったとして、A巡査が所属する地方公共団体である被告(三重県)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案において、A巡査が原告の左脇腹を膝で蹴ったことを含む第1暴行の事実を認めることはできず、さらに、津警察署の2階廊下で原告に足をかけて転倒させたとの第2暴行の一部の事実を認めることはできないとした上で、被告は、A巡査の違法行為(津警察署の2階廊下において、原告の体を約22メートルにわたって引きずった行為)との間で因果関係があると認められる右肩関節挫傷の傷害に係る治療費を賠償する責任を負うが、左第7肋骨骨折の傷害に係る治療費については、これを賠償する責任を負わないとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。