掲載日:2011.06.22

金融庁

金融庁「東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令」の公布

 平成23年6月22日(水)付けのインターネット官報(号外第131号)で「東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令(第一七四号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20110622/20110622g00131/20110622g001310038f.html

 当政令が公布されたことにより、東日本大震災による金融商品取引法の規定による有価証券報告書等の提出の義務の不履行について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の規定に基づき、免責の期限を平成23年6月30日から同年9月30日に延長されました。当政令は、公布の日から施行されました。

 また、金融庁ホームページでも、平成23年6月22日(水)、「東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の公布について」と題して、案内されました。
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110622-2.html
 金融庁からは、当政令の概要に加え、延長の対象となる報告書として、次の4種類が案内されました。

  1. 有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項)
  2. 四半期報告書(金融商品取引法第24条の4の7第1項)
  3. 半期報告書(金融商品取引法第24条の5第1項)
  4. 親会社等状況報告書(金融商品取引法第24条の7第1項)

以上

  
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