掲載日:2012.01.10

国税庁

国税庁「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定」を公表

 平成24年1月6日(金)、国税庁ホームページで「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について(法令解釈通達)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/111222/index.htm

 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)として定められたのは、以下のとおりです。

  1. 第13条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例))関係
  2. 第13条の2((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例))関係

以上

  
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