掲載日:2014.02.14
内閣官房
内閣官房「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(仮称)案 」を公表
平成26年2月11日(火)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイトで「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(仮称)案に対する意見募集について」が公表され、関連情報として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(仮称)案」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095131380
関係者の準備のため、省令についても、政令の制定後、早急に整備する必要があり、平成26年早期に政令を公布する必要があるため、今般の意見・情報受付期間については、平成26年2月24日(月)までの14日間で実施することとした、とのことです。
公表された関連情報等の資料は、以下のとおりです。
- 意見募集要項
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000108945 - 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(仮称)案
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000108946 - 意見・情報受付期間について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000108947
※同日、内閣官房ホームページでも「「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(仮称)案」に関する意見募集(パブリックコメント)を行政手続法に基づく手続として改めて開始しました。」が公表されました。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
以上
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