掲載日:2014.10.09
国土交通省
国土交通省(観光庁)「消費税免税制度を活用した外国人旅行者の誘客について」を公表
平成26年10月1日(水)、国土交通省(観光庁)ホームページで「消費税免税制度を活用した外国人旅行者の誘客について」が公表されました。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000098.html
平成26年8月22日(金)に公表された「消費税免税制度を活用した外国人旅行者の誘客について」が再案内されました。
平成26年10月1日から、従来免税販売の対象となっていなかった消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)を含めたすべての品目が新たに免税対象となることで、各地の特産のお菓子や地酒などの地場産品を外国人旅行者に買ってもらうチャンスであることから、消費税免税制度を活用した外国人旅行者の誘客を進めているとのことで、この新たな免税制度に関して、以下の内容が説明されています。
- 消耗品の包装の方法について
- 免税店シンボルマークの運用について
- 地方運輸局及び地方経済産業局での相談受付及び説明会の実施について
また、「参考」として、以下の資料等が案内されました。
(1)外国人旅行者等への消費税免税販売制度 説明資料
(2)包装・免税店シンボルマークQ&A
(3)輸出物品販売場制度に関するQ&A(国税庁ホームページ「輸出物品販売場制度に関するQ&A」へのリンク)
(4)外国人旅行者向け消費税免税制度 参照条文
(5)経済産業省・国土交通省告示第6号
以上
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