掲載日:2015.05.21
内閣官房
内閣官房「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります!中小企業の皆様へ(入門編)」等を公表
平成27年5月20日(水)、内閣官房の「マイナンバー 社会保障・税番号制度」サイトで「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります!中小企業の皆様へ(入門編)」等が公表されました。
- マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります!中小企業の皆様へ(入門編)(平成27年5月版)
「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります!中小企業の皆様へ(入門編)」は、「マイナンバー 社会保障・税番号制度」サイトに「個人事業者向けの分かりやすい資料」として掲載されています。
(「マイナンバー 社会保障・税番号制度」サイト)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
(マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります!中小企業の皆様へ(入門編))
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/kojinjigyou.pdf
公表された「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります!中小企業の皆様へ(入門編)」は、14ページの冊子で、従来公表されていた「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります!(入門編)」のうち、「事業者の方が行うべき対応」の部分が抜粋され、ポイント等の解説が加えられています。その内容(目次)は、以下のとおりです。
○マイナンバーはこんな時に使います
○事業者がマイナンバーを記載する書類(参考例)
○税や社会保障関係の書類にマイナンバーの記載が加わります
○事業者が注意すべき4つのポイント
(1)取得、(2)利用・提供、(3)保管・廃棄、(4)安全管理措置
○事業者の対応例
○事業者のためのマイナンバー準備スケジュール(例)
○もっと詳しく知りたい方は - 事業者向けマイナンバー資料(平成27年5月版)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/jigyou_siryou.pdf
マイナンバーの事業者の対応について詳しい説明文付の資料を5月版に更新されました。税や社会保険関係の様式例や、社会保険関係でマイナンバーを記載しない手続一覧も新たに掲載しました、とのことです。
以上
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