掲載日:2015.11.30

財務省

財務省「日ベトナム租税協定の利子免税対象機関に関する書簡が交換」等を公表

平成27年11月26日(木)・27日(金)、財務省ホームページで「日ベトナム租税協定の利子免税対象機関に関する書簡が交換されました」等が公表されました。

  1. 日ベトナム租税協定の利子免税対象機関に関する書簡が交換されました(11月26日公表)
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20151126vn.htm

    ベトナムにおいて生ずる利子であって、独立行政法人日本貿易保険(NEXI)が取得する利子及びNEXIによって保険の引受けが行われた債権に関し日本国の居住者が取得する利子について、11月26日以後にベトナムにおいて課される租税は免除されることになります、とのことです。
    「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とヴィエトナム社会主義共和国政府との間の協定に関する交換公文」(和文・英文)が公表されました。

    ※同日、外務省ホームページでも「ベトナムとの日越租税協定上の利子免税対象機関追加に関する書簡の交換」が公表されました。
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_002694.html

  2. 「関税法施行令の一部を改正する政令」の公布
    平成27年11月27日(金)付のインターネット版官報(本紙 第6665号)で「関税法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
    http://kanpou.npb.go.jp/20151127/20151127h06665/20151127h066650000f.html
    1. 政令のあらまし
      http://kanpou.npb.go.jp/20151127/20151127h06665/20151127h066650002f.html 不正競争防止法の一部を改正する法律の施行に伴い、関税法施行令について所要の規定の整理を行い(第62条の2第3項第4号及び第62条の16第3項第4号関係)、不正競争防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年1月1日)から施行する、とのことです。
    2. 関税法施行令の一部を改正する政令(政令第396号)
      http://kanpou.npb.go.jp/20151127/20151127h06665/20151127h066650002f.html

      ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「関税法施行令の一部を改正する政令」が公表されました。
      http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395103509&Mode=2

    3. 以上

  
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