掲載日:2016.01.27
財務省
財務省「チリとの租税条約が署名」等を公表
平成28年1月22日(金)、財務省ホームページで「チリとの租税条約が署名されました」等が公表されました。
- チリとの租税条約が署名されました
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20160122cl.htm
平成28年1月22日(金)、日本国政府とチリ共和国政府との間で新たに締結する租税条約として、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とチリ共和国との間の条約」の署名が行われました。本条約は、国際的な二重課税を調整するため、両国において課税することができる範囲を明確にする規定等を設けていおり、その締結によって、税務当局間において、両国で生じた課税に関する問題についての協議や租税に関する実効的な情報交換の実施が可能となり、二重課税を回避し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国の投資・経済交流を一層促進することが期待されます、とのことです。
本条約は、両国においてそれぞれの国内手続を経た後、その国内手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日に効力を生じ、次のものについて適用される、とのことです。- 我が国においては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税 - チリにおいては、取得される所得及び費用として支払われ、貸記され、処理され、又は計上される額に対し、この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
- 「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とチリ共和国との間の条約」(和文/英文 )
- チリとの租税条約のポイント
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press3_000184.html - 我が国においては、
- (税関)関税法施行規則の一部を改正する省令について一部誤りがありました
http://www.customs.go.jp/kaisei/shourei/H27shourei091/280122teisei.htm
以下の資料が公表されました。- 正誤表
- 官報訂正後の関税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年財務省令第91号)
以上
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