掲載日:2018.03.29
内閣府
内閣府(個人情報保護委員会)「「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等に関するQ&Aを更新」を公表
平成30年3月28日(水)、個人情報保護委員会ホームページで「「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&Aを更新しました。」が公表されました。
https://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/
次のQ&A項目が更新等されました。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/180328_guidelineqa_tsuikakoushin.pdf
Q1-3-2 利用目的として「源泉徴収票作成事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」と特定し、その利用目的を本人に通知又は公表している場合、市区町村から電子的に送付されてくる従業員等に係る住民税の「特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)」に記載されている個人番号は、その利用目的の範囲内で利用することができますか。
Q1-3-3 従業員等に係る住民税の「特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)」により個人番号の提供を受ける場合のように、本人以外から個人番号の提供を受けることが想定されますが、個人番号の利用目的は、個人番号の提供元ごとに特定する必要がありますか。
Q1-13 雇用契約に基づく給与所得の源泉徴収票作成事務のために提供を受けた個人番号を、雇用する従業員の福利厚生の一環として財産形成住宅貯蓄や財産形成年金貯蓄、職場積立NISAに関する事務のために利用することはできますか。
Q1-14 従業員の雇用形態をアルバイトから正社員に変更した場合、当初取得した個人番号を利用することができますか。
Q4-4 従業員持株会は、従業員が所属会社に入社した時点で、その従業員に個人番号の提供を求めることはできますか。また、所属会社経由で個人番号の提供を受けることはできますか。
Q19-1 国外送金等調書の作成・提出に係る事務処理については、外国為替業務に係るシステム処理の一環として行われていますが、その中で個人番号関係事務を区分し、個人番号を取り扱う従業者を限定する必要がありますか。
以上
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