掲載日:2018.07.19
国税庁
国税庁「「平成30年7月豪雨」により被災された納税者の国税に関する法律に基づく申告・納付等の期限の延長について」を公表
平成30年7月18日(水)、国税庁ホームページで「「平成30年7月豪雨」により被災された納税者の国税に関する法律に基づく申告・納付等の期限の延長について」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-081.pdf
次の内容が案内されました。
国税庁では、下記の指定地域に納税地のある方について、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限を延長(地域指定)することとしましたので、お知らせします。
- 対象となる納税者
下記の指定地域に納税地のある方(法人を含む。)
岡山県:岡山市(北区・東区)、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町
広島県:広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町)
山口県:岩国市周東町
愛媛県:宇和島市、大洲市、西予市
(注)対象地域については、今後の状況を踏まえて見直す可能性があります。 - 延長される期限
平成30年7月5日以後に到来する国税の申告・納付等の期限について、自動的に延長されることとなります。
なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討してまいります。 - 指定地域外に納税地のある方の期限延長
指定地域外に納税地のある方であっても、今回の豪雨により被災された方については、所轄の税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができますので、状況が落ち着きましたら、税務署へご相談いただきますようお願いいたします。
また、平成30年7月19日(木)、国税庁告示第18号として「岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-083_01.pdf
なお、期限については別途国税庁告示で定めることとされています。
以上
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