掲載日:2018.09.18

国税庁

国税庁「「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」を公表

平成30年9月14日(金)、国税庁ホームページで「「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/0018008-090/0018008-090.pdf

平成30年7月3日付課資5-126ほか1課共同「『租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)により、租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて所要の改正を行ったところの概要、とのことです。
「「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」は9ページの資料で、その内容(目次)は、次のとおりです。

[措令第25条の17第7項関係]
20の2 国立大学法人等に係る措令第25条の17第7項の要件
20の3 関係大臣が財務大臣と協議して定める方法
20の4 所轄庁証明を受ける時期
[措法第40条第5項関係]
27の2 所轄庁証明を受ける時期

以上

  
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