掲載日:2022.07.08
令和4年7月7日(木)付のインターネット版官報(本紙 第771号)で「地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第45号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20220707/20220707h00771/20220707h007710000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20220707/20220707h00771/20220707h007710001f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「地方税法施行規則の一部を改正する省令について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=145209939&Mode=1
(改正概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000237904
令和4年3月に判明した自動車製造メーカーによる燃費不正等に関して、地方団体において当該メーカーへの自動車税に係る納税不足額の追徴事務を速やかに行うことができるようにする必要がある。本改正により、自動車製造メーカーの不正行為により納税不足額が生じる自動車及び軽自動車について、自動車登録ファイル及び軽自動車検査ファイルに再評価後の正しい燃費評価が反映された時点において、当該燃費評価に基づき地方団体が追徴を行うことができることとする規定等を定める、とのことです。
改正内容等も案内されています。
(新旧対照表)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000237905
https://kanpou.npb.go.jp/20220707/20220707h00771/20220707h007710000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20220707/20220707h00771/20220707h007710001f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「地方税法施行規則の一部を改正する省令について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=145209939&Mode=1
(改正概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000237904
令和4年3月に判明した自動車製造メーカーによる燃費不正等に関して、地方団体において当該メーカーへの自動車税に係る納税不足額の追徴事務を速やかに行うことができるようにする必要がある。本改正により、自動車製造メーカーの不正行為により納税不足額が生じる自動車及び軽自動車について、自動車登録ファイル及び軽自動車検査ファイルに再評価後の正しい燃費評価が反映された時点において、当該燃費評価に基づき地方団体が追徴を行うことができることとする規定等を定める、とのことです。
改正内容等も案内されています。
(新旧対照表)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000237905
以上
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