掲載日:2022.08.09

国税庁

国税庁「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の一部改正(案)」等を公表<酒税関連>

 令和4年8月9日(火)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)で「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について」等が公表されました。
  1. 「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040063&Mode=0
    国税庁では、「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」について、一部改正を予定おり、令和4年9月7日(水)まで意見を募集する、とのことです。
    次の資料が公表されました。
    ○意見公募要領
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239483
    ○別紙(新旧対照表)
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239484
  2. 「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集について
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040065&Mode=0
    ぶどうを主原料とした果実酒及び甘味果実酒に混和することができる物品として、炭酸水素カリウム、フェロシアン化カリウム及びL-酒石酸カルシウムを指定するとともに、全酒類に混和することができる物品のタンニンがタンニン(抽出物)であることを明確化することとし、当該告示及び物品の使用目的等を定めた法令解釈通達(「酒類保存のため酒類に混和することができる物品」の取扱いについて(法令解釈通達))の改正案を取りまとめ、令和4年9月7日(水)まで意見を募集する、とのことです。
    次の資料が公表されました。

以上

  
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