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電子帳簿保存法

税務コラム

中堅・大企業における電子取引対応

(全2回)

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会
TKC企業グループ税務システム普及部会会員

税理士小山 勝

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員 税理士 小山勝

請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)などについては電子データでの保存が義務付けられましたが、現行では、従来と同様の対応(書面に出力しての保存)でよいとする宥恕措置が設けられています。
しかし、この宥恕措置の期間は令和5年12月31日までとされていますので、すべての事業者は、その間に電子取引に係る電子データ保存への対応を進めていく必要があります。
当コラムでは、電子取引データを電子保存する対応を進めていくにあたり、ポイントとなる点を解説します。

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