更新日 2025.12.22

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会 幹事
税理士 畑中 孝介
令和6年度の税制改正において、「交際費等の損金不算入制度」の見直しが行われ、交際費等の範囲から除外される「飲食費」の金額が、これまでの(令和6年3月31日支出分まで)1人5,000円から「10,000円以下」に引き上げられました。
このコラムでは交際費等の基本から実務上の留意点、隣接費用との関係、そして実務上の間違いが多い控除対象外消費税との関係についても解説します。
当コラムのポイント
- 交際費等の概要と飲食接待費50%特例の概要
- 隣接費用との関係(株主総会等の関連含む)
- 控除対象外消費税(インボイスの免税事業者等の論点含む)
今回は、忘年会新年会などをもとにケーススタディー形式で交際費の解説をします。
会社の業務として飲食を伴う接待(1人1万円超)をして、移動でタクシーを利用しました
タクシー代は交際費、飲食代は接待飲食費として交際費となります。また、帰り際に「タクシー代です」と言って金一封を渡した場合も交際費となります。
会社で暑気払いを開催したあと、2~3人だけ誘って2次会にいきました
暑気払いは福利厚生費でOK です。ちなみに、社員慰安のための忘年会や暑気払いの費用が、福利厚生費として認められるためには、「大半の人が参加していること」が必要です。したがって、一部の社員だけを誘って行った2次会は社内交際費として交際費となります。
忘年会に仕事で来られなかった人が文句をいうので1万円を渡しました
これは給与です!ちなみに来られなかった人にお金を渡したら全員分が給与とみなされるので注意しましょう。
商談の際、弁当といっしょに缶ビール1本を提供しました
会議がメインである場合は会議費です。会議、打ち合わせ、商談に関連して茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は交際費に該当しません。
したがって、お茶がわりに口を湿らす程度の酒類を提供しても交際費にはなりません。「会議に伴って」ということを忘れないでください。親睦がメインで打合せ少々では交際費です。
会社が入会しているライオンズクラブの会費を支払いました
法人がロータリーやライオンズクラブに対する入会金・会費等を負担した場合は、交際費です。
ただし、会員である特定の役員等が負担すべきものは、役員給与となります。
会社で入会しているスポーツクラプの年会費を払いました
社員全員の健康増進のためなら福利厚生費ですが、社長個人の健康増進のためなら役員給与です。
会社の近所にある神社で祭礼があるので、現金を寄贈しました
事業に直接関係のない者に対する金銭の贈与であれば、原則として寄附金になります。
残業をしていた社員がいたので、出前をとって晩ごはんを提供しました
これは福利厚生費となります。
得意先の社長の葬儀で香典を渡しました
得意先や仕入先の冠婚葬祭で支出した慶弔見舞金は交際費です。
一方で、従業員に慶弔見舞金で、規程に則ったものは福利厚生費となります。もし慶弔規程がなかったとしても、常識的な金額であれば福利厚生費として認められると思われます。
自社の広告を織り込んだティッシュペーパーを駅前で配布しました
会社の宣伝を目的として不特定多数の人に少額物品を配るのは広告宣伝費となります。
社長から「私の出身校に寄附金を振り込んでくれ」と言われて振り込みました
社長の個人的な付き合いとして寄付をしている場合は、社長への役員給与となります。
(出典:「Q&A知っておきたい交際費の基本」TKC出版)
了
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第2回 交際費と隣接費用との関係
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第1回 交際費の概要と飲食接待費50%特例の概要
プロフィール

税理士 畑中 孝介(はたなか たかゆき)
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会 幹事
TKC企業グループ税務システム普及部会会員
TKC企業グループ税務システム小委員会委員
TKC全国会中央研修所租税法小委員会委員
- 略歴
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ビジネス・ブレイン税理士事務所所長、株式会社ビジネス・ブレイン代表取締役CEO
大手・上場企業の連結納税コンサルティング業務や組織再編アドバイザー業務を行う。上場企業から中小企業・ベンチャー企業・ファンドまで幅広い企業の税務会計顧問業務に従事。TKC企業グループ税務システムの専門委員、中堅・大企業支援研究会幹事等に就任。 - 著書等
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- 『消費税インボイス制度の実務対応』(TKC出版)
- 『令和6年度 すぐわかるよくわかる 税制改正のポイント』(TKC出版)
- 『企業グループの税務戦略-グループ法人税制・連結納税制度の戦略的活用-』(TKC出版)
- 『CFOのためのサブスクリプション・ビジネスの実務対応』(中央経済社)
- 「旬刊・経理情報」「税務弘報」などにも執筆
- システム・コンサルティング事例
- ホームページURL
- ビジネス・ブレイン税理士事務所
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