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新リース会計適用時の科目設定

(全1回)

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ会計システム普及部会会員
TKC企業グループ税務システム小委員会委員
TKC企業グループ会計システム小委員会委員

公認会計士・税理士大谷 信介

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員 公認会計士・税理士 大谷信介

リース会計基準の改正により新たにリースとして識別されたオペレーティング・リース取引や不動産賃貸借取引等は法人税法上賃貸処理が継続されるため、会計と税務で差異が生じ、申告調整が必要となります。本コラムでは、所有権移転外ファイナンス・リース取引と不動産賃貸借取引等では仕訳、税務上の処理がどのように違うかを具体的に記載したうえで、申告調整項目の金額を効率的に集計できるような科目設定をどのようにすべきかを記載しています。

当コラムのポイント

  • オペレーティング・リース取引、不動産賃貸借取引等は会計と税務で差異が生じます。
  • 所有権移転外ファイナンス・リース取引と不動産賃貸借取引の仕訳の違いを記載しています。
  • 法人税等の税務調整項目を効率的に集計する科目設定を検討しています。

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