更新日 2023.09.19

共通ポイントの消費税の処理

Ⅳ 運営会社の税務処理

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 共通ポイントの運営会社における事実に即した正しい税務処理は、上記Ⅰ 3において述べたとおりであって、非常にシンプルであり、また、本年10月1日のインボイス制度の開始の前後で変わることもありません。
 運営会社は、役務の提供の対価は、加盟店から「システム使用料」等として受け取っており、消費税の課税対象となります。
 これに対し、会員にポイントを付与する取引を行った加盟店から受け取る金銭の額(ポイント費用の額)は、会員に付与されたポイント数に応じて金額が決まるものであって、運営会社が加盟店に対して役務の提供をした対価として受け取るものではないことが明確であり、また、会員がポイントを使用する取引を行った加盟店に支払う金銭の額(ポイント収益の額)は、会員が使用したポイント数に応じて金額が決まるものであって、加盟店が運営会社に対して役務の提供をした対価として支払うものではないことが明確です。
 要するに、運営会社は、ポイント費用とポイント収益に関しては、会員にポイントが付与される取引を行った加盟店と会員がポイントを使用する取引を行った加盟店との間で、それらの加盟店が金銭の額を授受するためのトンネルのような役割を果たしているということであって、運営会社においては、その金銭の額の授受のいずれも、役務の提供の対価の授受となっているわけではないため、消費税は、不課税となるということです。
 このように、運営会社は、加盟店からの付与ポイント相当額の受取りと加盟店への使用ポイント相当額の支払いがいずれも消費税の課税取引とはならないため、それらの金額の授受に伴って消費税額が増減しないように処理をする必要があります。
 このため、運営会社は、加盟店からのポイント費用の額の受取りと加盟店へのポイント収益の額の支払いのいずれか一方のみを消費税の課税取引としてきたということであれば、更正期限内の過去の全ての課税期間について、消費税の額を減額する更正又は消費税の額を増額する修正申告若しくは更正が必要となることになります。

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株式会社TKC 顧問 税理士 朝長英樹

税理士 朝長 英樹(ともなが ひでき)

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日本税制研究所 代表理事

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